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【重要事項】キャンセル、遅刻、ペナルティ、報告書、安全・衛生・緊急時の対応など

出店にあたっての重要注意事項

はじめに

当協会でできないこと

1.当日の現地でのお手伝い、営業のサポート

スタッフが休んでしまったからといってお手伝いはできません。遅刻しても代打はありません。在庫がなくても届けることはできません。忘れ物をしても届けることはできません。各自で責任を持って対応して下さい。

2.精算後のトラブル処理

精算時点で案件の終了となります。

その後、ご依頼頂いたお客様(代理店含む)やその関連企業またはその先にいるお客様に直接コンタクトを取るあるいはクレームをいれるなどの行動は固く禁じます。

  当協会の紹介案件に関する出店者の窓口は、当協会となりますので、ご相談ごとやご意見は当協会事務局までお願いいたします。

3.その他、店舗における営業に関すること

店舗の営業は各店で責任を持って対応して下さい。

出店者の皆様へ

プロの事業者にとって受けた仕事を金額の大小でキャンセルしたり、遅刻したりすることは最もやってはいけないことです。しかしながら残念なことにお金に目がくらみあるいは天気や他人の責任にして自身を正当化する不名誉な事業者が一部に存在しているのが現実です。

「こっちのほうが売れそうだ、キャンセルして予定変更」

「遅刻しそうだけど、少しだからいいや、渋滞しているのが悪いんだ」

「昨日電話したけど繋がらなかったのだから仕方ない」

「頼まれていたキッチンカーではいけなくなった。今日事前に連絡したから別のキッチンカーにしても大丈夫だろう。」

「天気が悪くて売れないかもしれない、理由をつけてキャンセルしよう」

事情があってのキャンセルも遅刻も仕方のない場合がありますが、大切なのは、信頼して任せていただいたお客様に対してどのように同程度以上のパフォーマンスを提供できるか・・・ということです。

万が一のときは協会事務局が一緒に解決していきますので必ず早めにご相談下さい。

確認事項

(1)出店契約について

継続出店の方は出店サポート基本契約の提出をしていただきます。

単発のイベント出店の方は主点サポート基本契約への同意を頂きます。

同意のない方は出店出来ませんので、出店が確定する前に必ず辞退する旨をお知らせ下さい。

契約書とログインパスワードは出店概要書(個別契約書)でご案内します。

(2)延期・中止について

天候・事故・感染症の拡大、社会情勢の変化、出店先の事情や現地管理者の判断等により、各方面の安全確保のためやむを得ず出店を中止する場合がありますのでご了承ください。

(3)キャンセル・遅刻等

出決定後のキャンセルや当日の遅刻等にご注意下さい。

営業出店遅刻の場合は出店中止や罰則金支払いのペナルティが発生します。

 ▶出店確定後のキャンセルの場合のキャンセル料

※イベントや主催者に支払うキャンセル料は下記料金とは別に請求されます

【事務局・県部会等にお支払いいただくキャンセル料(手数料等)】/1日分

(1)イベントにおいてキャンセル料が決定している場合はその料金(施設手配料として9,000円)

(2)公共施設の場合は事務局に1日15,000円、、県部会が取りまとめるイベントに関しては+15,000円。

(3)その他出店決定後のキャンセルに関しては規模により上記(1)〜(2)+3万円〜をお支払いいただきます。

 ▶買取案件のペナルティ

買取出店遅刻の場合は最大100%までカット(依頼中止)される場合や、損害が出た場合は補償対象になります。

買取案件への遅刻・欠席(無断含む)については買取金額の減額となります。

ただしお客様に拒否されない限り、遅刻をしても約束されたメニューは提供していただきます。

また買取案件については概要書に記載の無い限り出店者へのキャンセル料のお支払いはありません。主催者や社会情勢上の都合により中止や延期になる場合があります。

以下原則ルールですが、連絡や相談が無いなど、悪質な場合はお客様からの損害請求が来る場合があります。

 ▶遅刻の場合の原則ペナルティ

・〜3時間50%減額 ・3時間以上100%減額(お支払い無し)

 ▶欠席の場合の原則ペナルティ

・支払いなし+損害費用補填

買取出店契約後のキャンセルは事務手数料として買取金額を上限に下記の割合でご請求いたします。

〜30日前:5,500円、〜14日前:50%、〜3日前:80%、〜当日:100%

 ▶条件未達成

依頼車両以外での出店、メニュー相違、依頼数量が提供できなかった場合など、契約内容に沿った出店ができなかった場合。

100%減額(お支払い無し)

※交通事故、車両トラブル、病気や怪我の場合であっても一切事情は考慮されませんので入念な準備をお願いいたします。

当日の提供が不可能と思える場合は代理出店あるいは他店に依頼するなど対策を取りますので十分な期間(遅くとも3週間前)を持って協会事務局にお知らせ下さい。

(4)安全・衛生対策・緊急時の対応

・事故や怪我については各店の責任において対処することとします。

・お客様や地域とのトラブルにならないよう誠実に対処して下さい。

・県や自治体、保健所の要請や指示に従い対処してください。

・衛生対策として頭髪が隠れるキャップや帽子、マスク、手袋、衛生的なユニフォームを着用してください。(特に前髪が不衛生であるとのクレームが多くなっています)

・異物混入防止のため髪が長い場合は束ねてください。爪は衛生的に手入れをしてください。(おしゃれのための付け爪やデコネイルは禁止です)

・【協会共通POP】

https://idohankyo.com/result/member-pop/

・検便、PL保険、施設賠償保険加入必須です。

・消火器はABC10型を、店頭にもアルコール消毒を備え付けてください。

・【食品事故の疑いなど緊急時の対処】

https://idohankyo.com/kinkyu/

・緊急時は出店先の責任者の方に指示を受けてください。

※なにかあったときには速やかに移動販売協会事務局へ報告して下さい。

電話・LINE・メールで受け付けています。070-9174-9674(事務局)

(4)WEBサイト・SNS等でのPR

SNS等でのPRや投稿時は必ず以下のハッシュタグをつけてください
#一般社団法人移動販売協会 #◯◯県キッチンカー協会 #◯◯県移動販売協会

(5)金銭のやりとり、問い合わせについて

・特に指定がない場合は出店先企業様との金銭(出店料や売上金)のやり取りはありません。
・お金のやりとり、見積や請求に関するお問い合わせなどは出店先の代理店様や移動販売協会事務局に繋いで下さい。

※後のトラブルに繋がりかねませんので直接対処しないように注意して下さい。
※精算後のトラブルに関しては一切感知しません。

▶出店料、料金の未払に関して
代金の未払いはお店の信用をなくすことに繋がる重大事項です。
未払については請求にかかった通信交通費、弁護士費用、裁判費用等を含めてお支払い頂くことに同意をいただきます。また悪質な踏み倒し事業者はWEBサイトで実名・所在地等の情報を公表することに同意を頂き一切の苦情申立はできませんことにご承諾頂きます。

消費税について

出店料・会費、手数料等の他、全てのお取引において消費税は別にお預かりいたします。

販売報告書について

当日の販売報告は協会規程の報告書をプリントしてご利用下さい。

必ず当日中(23:59まで)に報告して下さい。

提出が遅れた場合は1,100円(税込)の事務手数料が発生します。

遅延手数料について

▶出店報告書遅延処理手数料改定のご案内

https://idohankyo.com/chien

【手順】

1.報告書に記入

当日中であれば手書きの他、パソコンやスマホで報告書に記入しても結構です。

2.報告書をスキャン

スキャンについてはこちらを御覧ください。

https://idohankyo.com/scan

スキャナーで読み込んだもの以外は受付できません。遅れますと遅延扱いになります。

3.報告書に記載のQRコードを読み込むか、こちらのURL

https://idohankyo.com/daily/

からアクセスして各項目を同じように入力し、スキャンした報告書を添付して下さい。

パスワードは「houkoku」です。

送信が完了したメッセージが表示されれば完了です。

その他出店サポート基本契約に準じます。

出店にあたっては出店概要書(個別契約書)をご案内します。内容について説明と異なる点がある場合は直ちにお知らせください。

未払への対応

▶料金未払に関する案内を御覧ください。

悪質な事業者は許しません。債務が残っている場合は退会できません。

・出店後に連絡を断つ

・ペナルティを支払わない

・未払のまま行方をくらます

代金未払者に対する実名公表及び請求に関するご案内

悪質な代金未払者に対しては弁護士を通して対応します

当協会では、代金未払者に対し、以下の通り厳正な措置を講じることとします。

1. 代金未払いの段階に応じた対応

お約束の支払い期日になっても振込の確認が取れない方については、以下の段階的な対応を行います。

・1ヶ月未満の未払い:電子的通知(LINEやメール、SNSでのメッセージ)・電話にて連絡します。

・1ヶ月以上の未払い:電子的通知(LINEやメール、SNSでのメッセージ)・電話にて連絡するほか、内容証明郵便等による請求を行います。

・実名等の公表:上記対応に加え、当ウェブサイトにて代金未払者の個人情報(社名・店名・氏名、住所(都道府県名まで)、未払金額、契約内容、未払期間)を掲載します。

【実名公表の法的根拠、判断理由及び社会的相当性】

代金未払は民法上の債務不履行にあたり、当協会は債権者として未払金の支払いを請求する権利を有します。もっとも、債権回収においては債務者のプライバシー権も考慮される必要があります。しかしながら、代金未払という違法行為を行った者に対しては、プライバシー権の保護は及ばないと解釈するのが相当です。

最高裁判所昭和61年11月11日判決においても、「債権者は、債務者の信用を毀損するような方法で債権回収をすることは許されないが、相当な方法による債権回収は、債務者のプライバシー権を侵害するものではない」と判示されています。

当協会は、代金未払者に対する実名公表は、債権回収のための相当な方法であると判断しており、違法性はないものと考えます。

実名公表は、以下の理由により実施します。

  1. (1) 公益性:

代金未払は、当協会の運営を妨げるだけでなく、善良な会員の皆様にも多大なご迷惑をおかけする行為です。出店先を問わず代金未払は、社会全体の利益や安全な取引を損なうものであり、他者の財産を盗む行為です。また、連絡がつかないことを狙っての悪意のある犯行という点で、協力金の不正受給や闇バイト等と同様に社会全体の利益や安全な取引を損なう行為であると考えられ、違法行為の抑止力としても期待されます。

  1. (2) 違法行為の公表

代金未払は違法行為であり、その情報は公共の利益のために公開され、るべきであるという考えが、以下の理由により一般的であると考えられます。

① 移動販売業界においては、代金未払いが多発すると、業界全体の健全な発展が阻害され、事業者の質の低下、利用者の安心・安全が損なわれる可能性があるという危機感が共有されている。

② 過去の裁判例においても、公共性の高い情報については、プライバシー権よりも公開の利益が優先される場合があるという判断が示されている。(例:最高裁昭和31年7月4日判決、最高裁昭和56年4月14日判決)

③ 経済産業省の「持続化給付金の不正受給者の認定及び公表について」においても、不正受給者の氏名や住所が公表されており、公共性の高い情報については、プライバシー権よりも公開の利益が優先されるという考え方が示されている。

2.請求金額について

代金未払者に対しては、未払金に加え、以下の費用を請求いたします。

・法定利息(年14.6%):未払金に対して、年14.6%の割合で発生する法定利息を請求します。

・弁護士費用:今回の代金回収にあたり、弁護士に依頼した費用を請求します。

・その他費用:代金回収のために要した、その他の費用(内容証明郵便代、交通費等)を請求します。

3.法的措置

上記対応後も連絡、入金がない場合は、以下の法的措置を講じます。

・支払督促:簡易裁判所にて「支払督促」の手続きを行います。

・訴訟:支払督促に対して異議申し立てがあった場合、または、未払金額が高額な場合は、訴訟を提起します。

4.訴訟費用等の負担

代金未払者が、訴訟手続き開始後に代金を支払った場合でも、それまでに発生した訴訟手続きの諸経費(弁護士費用、訴訟費用等)は、代金未払者の負担とします。

また、裁判後、判決に基づいて未払い代金をお支払いいただく場合、民事訴訟に掛かった全ての費用・経費(弁護士費用、訴訟費用等)を未払い代金に加算して請求します。

5.第三者機関への情報開示

訴訟の対象になった代金未払い者に関しては、第三者機関(信用機関・被害対策機関等)、行政関係機関への個人情報を含めた情報開示をやむを得ず行うものとします。

6.支払いについて

上記請求金額は、当協会指定の口座に振り込んでください。

7.その他

・上記請求金額を、指定期日までにお支払いいただけない場合は、法的措置(支払督促、訴訟等)を講じます。

・実名公表後、速やかに代金を支払った場合には、実名公表を中止いたします。

【ご注意:代金未払者情報公開について】

本案内に掲載された情報は、代金未払者に対する請求に関するものであり、プライバシー保護の観点から、その利用は厳に制限されます。

【当協会と本人以外の第三者への禁止事項】

この代金未払者の情報を利用すると、以下の行為は違法行為となる場合があります。

・SNS等への投稿:本案内に掲載された個人情報を、SNS(X(旧Twitter)、Facebook、Instagram等)やブログ等に投稿する行為は、名誉毀損やプライバシー侵害等違法行為にあたる可能性があります。

・店舗への訪問等:本案内に掲載された個人が経営する店舗等に、嫌がらせや冷やかし目的で訪問する行為は、違法行為にあたる可能性があります。

・その他:本案内に掲載された個人情報に対し、嫌がらせ、脅迫、差別、誹謗中傷等の行為を行うことは、違法行為にあたる可能性があります。

上記禁止事項に該当する行為があった場合「当協会」を含め、代金未払者(あるいは関係者)から、法的措置(損害賠償請求、刑事告訴等)の申立てをされる可能性があります。

【著作権について】

本案内に掲載された文章、画像等の著作権は、一般社団法人移動販売協会に帰属します。無断転載・複製を禁じます。

【個人情報の取り扱いについて】

当協会は、本案内に掲載された個人情報を、代金回収及び再発防止策を講じる目的以外で利用することはありません。

【再発防止策について】

当協会は、代金未払いの再発防止のため、以下の対策を講じます。

・債権回収体制の強化:弁護士との連携を強化し、迅速かつ適切な債権回収体制を構築します。

・取引停止:代金未払い、踏み倒し等を行った者との今後の取引は一切行いません。

・ブラックリスト掲載:代金未払い、踏み倒し等を行った者をブラックリストに掲載し、同業者間や必要に応じて各機関と情報を共有します。

【ご協力のお願い】

皆様におかれましては、本案内の趣旨をご理解いただき、掲載された個人情報の適切な取り扱いについて、ご協力をお願いいたします。

 

 一般社団法人 移動販売協会

(運営:株式会社ドリームライズ)