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代金未払者に対する実名公表及び請求に関するご案内

悪質な代金未払者は許されません

当協会では、代金未払者に対し、以下の通り厳正な措置を講じることとします。

1. 代金未払いの段階に応じた対応

お約束の支払い期日になっても振込の確認が取れない方については、以下の段階的な対応を行います。

・1ヶ月未満の未払い:電子的通知(LINEやメール、SNSでのメッセージ)・電話にて連絡します。

・1ヶ月以上の未払い:電子的通知(LINEやメール、SNSでのメッセージ)・電話にて連絡するほか、内容証明郵便等による請求を行います。

・実名等の公表:上記対応に加え、当ウェブサイトにて代金未払者の個人情報(社名・店名・氏名、住所(都道府県名まで)、未払金額、契約内容、未払期間)を掲載します。

【実名公表の法的根拠、判断理由及び社会的相当性】

代金未払は民法上の債務不履行にあたり、当協会は債権者として未払金の支払いを請求する権利を有します。もっとも、債権回収においては債務者のプライバシー権も考慮される必要があります。しかしながら、代金未払という違法行為を行った者に対しては、プライバシー権の保護は及ばないと解釈するのが相当です。

最高裁判所昭和61年11月11日判決においても、「債権者は、債務者の信用を毀損するような方法で債権回収をすることは許されないが、相当な方法による債権回収は、債務者のプライバシー権を侵害するものではない」と判示されています。

当協会は、代金未払者に対する実名公表は、債権回収のための相当な方法であると判断しており、違法性はないものと考えます。

実名公表は、以下の理由により実施します。

(1) 公益性:

代金未払は、当協会の運営を妨げるだけでなく、善良な会員の皆様にも多大なご迷惑をおかけする行為です。出店先を問わず代金未払は、社会全体の利益や安全な取引を損なうものであり、他者の財産を盗む行為です。また、連絡がつかないことを狙っての悪意のある犯行という点で、協力金の不正受給や闇バイト等と同様に社会全体の利益や安全な取引を損なう行為であると考えられ、違法行為の抑止力としても期待されます。

(2) 違法行為の公表

代金未払は違法行為であり、その情報は公共の利益のために公開され、るべきであるという考えが、以下の理由により一般的であると考えられます。

① 移動販売業界においては、代金未払いが多発すると、業界全体の健全な発展が阻害され、事業者の質の低下、利用者の安心・安全が損なわれる可能性があるという危機感が共有されている。

② 過去の裁判例においても、公共性の高い情報については、プライバシー権よりも公開の利益が優先される場合があるという判断が示されている。(例:最高裁昭和31年7月4日判決、最高裁昭和56年4月14日判決)

③ 経済産業省の「持続化給付金の不正受給者の認定及び公表について」においても、不正受給者の氏名や住所が公表されており、公共性の高い情報については、プライバシー権よりも公開の利益が優先されるという考え方が示されている。

2.請求金額について

代金未払者に対しては、未払金に加え、以下の費用を請求いたします。

・法定利息(年14.6%):未払金に対して、年14.6%の割合で発生する法定利息を請求します。

・弁護士費用:今回の代金回収にあたり、弁護士に依頼した費用を請求します。

・その他費用:代金回収のために要した、その他の費用(内容証明郵便代、交通費等)を請求します。

3.法的措置

上記対応後も連絡、入金がない場合は、以下の法的措置を講じます。

・支払督促:簡易裁判所にて「支払督促」の手続きを行います。

・訴訟:支払督促に対して異議申し立てがあった場合、または、未払金額が高額な場合は、訴訟を提起します。

4.訴訟費用等の負担

代金未払者が、訴訟手続き開始後に代金を支払った場合でも、それまでに発生した訴訟手続きの諸経費(弁護士費用、訴訟費用等)は、代金未払者の負担とします。

また、裁判後、判決に基づいて未払い代金をお支払いいただく場合、民事訴訟に掛かった全ての費用・経費(弁護士費用、訴訟費用等)を未払い代金に加算して請求します。

5.第三者機関への情報開示

訴訟の対象になった代金未払い者に関しては、第三者機関(信用機関・被害対策機関等)、行政関係機関への個人情報を含めた情報開示をやむを得ず行うものとします。

6.支払いについて

上記請求金額は、当協会指定の口座に振り込んでください。

7.その他

・上記請求金額を、指定期日までにお支払いいただけない場合は、法的措置(支払督促、訴訟等)を講じます。

・実名公表後、速やかに代金を支払った場合には、実名公表を中止いたします。

【ご注意:代金未払者情報公開について】

本案内に掲載された情報は、代金未払者に対する請求に関するものであり、プライバシー保護の観点から、その利用は厳に制限されます。

【当協会と本人以外の第三者への禁止事項】

この代金未払者の情報を利用すると、以下の行為は違法行為となる場合があります。

・SNS等への投稿:本案内に掲載された個人情報を、SNS(X(旧Twitter)、Facebook、Instagram等)やブログ等に投稿する行為は、名誉毀損やプライバシー侵害等違法行為にあたる可能性があります。

・店舗への訪問等:本案内に掲載された個人が経営する店舗等に、嫌がらせや冷やかし目的で訪問する行為は、違法行為にあたる可能性があります。

・その他:本案内に掲載された個人情報に対し、嫌がらせ、脅迫、差別、誹謗中傷等の行為を行うことは、違法行為にあたる可能性があります。

上記禁止事項に該当する行為があった場合「当協会」を含め、代金未払者(あるいは関係者)から、法的措置(損害賠償請求、刑事告訴等)の申立てをされる可能性があります。

【著作権について】

本案内に掲載された文章、画像等の著作権は、一般社団法人移動販売協会に帰属します。無断転載・複製を禁じます。

【個人情報の取り扱いについて】

当協会は、本案内に掲載された個人情報を、代金回収及び再発防止策を講じる目的以外で利用することはありません。

【再発防止策について】

当協会は、代金未払いの再発防止のため、以下の対策を講じます。

・債権回収体制の強化:弁護士との連携を強化し、迅速かつ適切な債権回収体制を構築します。

・取引停止:代金未払い、踏み倒し等を行った者との今後の取引は一切行いません。

・ブラックリスト掲載:代金未払い、踏み倒し等を行った者をブラックリストに掲載し、同業者間や必要に応じて各機関と情報を共有します。

【ご協力のお願い】

皆様におかれましては、本案内の趣旨をご理解いただき、掲載された個人情報の適切な取り扱いについて、ご協力をお願いいたします。

 

 一般社団法人 移動販売協会

(運営:株式会社ドリームライズ)