出店にあたっては契約が必要です。下記事項の確認と書類の提出をしていただきます。
安全衛生対策等
水道はいつでも使用できること(シャボネット、アルコール必須)
消火器ABC10型など出店管轄の消防署の基準にて設置
キッチンカー下に養生シートを敷くこと
タイヤ止めを設置すること
店頭に消毒設備設置
異物混入防止(帽子など頭髪を覆うもの、手袋、マスク着用)
※衛生的なエプロンやユニフォームを着用してください。
乳幼児同伴、ペットの連れ込み、ラジコン・ドローンなどの持ち込みは全て禁止
ご契約に必要な書類(基本)
(1)2回目以降の出店については再提出不要です。
(2)書類が更新・変更された場合などは速やかに提出してください。
(3)事業を廃止または書類を廃止された場合は速やかにお知らせください。
1.出店時は例外なく確認書類をご提出いただきます
出店前に全ての書類について確認しています。また出店にあたっては「出店サポート基本契約」の他、「出店概要書」を個別契約書としてご案内しています。
2.一度だけ提出してその後は更新・変更時に提出
*出店経験があっても各種書類が未提出の方は個別にご案内します
1.運転免許証(身分証明書)の表裏カラーコピー
※「臓器提供」については必ずブラインド加工してください。
2.車検証(車検証と記録事項)のコピー
3.営業許可証のコピー
4.食品衛生責任者の証となるもののコピー
・食品衛生責任者講習会受講証(3年に1回は受講必須)
・栄養士免許、調理師免許、製菓衛生士免許など
※食品衛生者プレートは対象外です(証明にはなりません)
5.PL・施設賠償保険証書のコピー
(飲食物だけではなく施設賠償保険の加入が必須となっています。)
6.検便結果書のコピー(年2回受検)
7.店舗平面図のコピー
(消火器ABC10型、火気器具、燃料の位置も記載してください。)
8.HACCP取り組みのコピー (2021年6月より義務化)
※ 「ハサップの取り組み」用紙はこちらからダウンロードできます
9.出店サポート基本契約書(WEBフォーム)
※ 出店地ごとに個別の取り決めがある場合は出店概要書(個別契約書)や出店案内(規約)に同意をいただきます。
10.反社会的勢力の排除に関する書類
11.出店申請書等の申請書がある場合。(出店先別に応じてご案内します。主に県や自治体施設への出店時に必要です。)
12.(法人)履歴事項全部証明書、印鑑証明(個人)印鑑証明
【預託金制度のご案内】
当協会は一般社団法人(非営利団体)であり、出店者様が支払わなかった費用を代わりに立替払いする事業や組織ではございません。
公共施設をはじめとする多様な場所での出店にあたっては、出店者様各自がその責任において費用をお支払いいただくことが大前提となります。
当協会では、公共施設をはじめとする関係各所との信頼関係維持および支払いリスクを徹底的に低減するため、「預託金制度」を導入しております。
本制度は、出店サポート基本契約および出店規約に付随する「預託金特約契約」として適用されます。
当協会の基本契約では原則として連帯保証人を必要としておりませんが、公共施設等への出店における万全な債権保全を図るため、リスク管理が必要と当協会が判断した方におきましては、本特約に基づく預託金を預け入れていただくことで広く出店をご利用いただけるようになっております。
制度の詳細は以下の通りです。
1.対象となる方
・国外への転居・退去等に伴い連絡や債権回収が困難となるおそれがあり、特段の債権保全が必要と当協会が判断した方
・過去にお支払期日までのご入金が確認できなかった方
・その他、公共施設等の運営に支障をきたさないよう、当協会において厳格なリスク管理が必要と判断した方
2.預託金の額
・10万円から(※取引内容や利用頻度等により変動する場合があります。)
3.対象となる債務の範囲
・本預託金が担保する債務の範囲には、当協会に対する債務のみならず、当協会の指定する管理会社および取引先(公共施設の管理者、催事主催者等)に対して生じる出店料、施設利用料、違約金、損害賠償金、その他一切の未精算債務が含まれます。
4.無通知相殺(充当)および追加預託
・当協会、管理会社、または取引先に対する未精算債務が生じた場合、当協会は事前の通知を要することなく、直ちに預託金から当該債務へ充当(相殺)できるものとします。充当後、当協会は会員に対し充当結果を通知いたします。
・充当等により預託金に不足が生じた場合、または出店回数の増加等に伴い必要額が変更された場合は、当協会の請求に従い指定期日までに追加入金いただきます。
5.入金方法
・振込名義:「ヨタクキン 店名(〇〇ショップ)」
・振込口座は個別のご案内メールにて通知いたします。
6.返還および免責について
・退会または契約終了後、当協会、管理会社、および取引先に対するすべての債務の支払いが完了したことを確認した日から3ヶ月以内に、ご指定口座へ返還いたします。
・返還時の振込手数料は会員様負担(差し引き)とさせていただきます。
・預託金には利息を付しません。
・預託金返還請求権を第三者へ譲渡、質入れ、その他の担保に供することはできません。
・以下のいずれかの事由に該当する場合、当協会は預託金の返還義務を一切負わず、預託金返還請求権は消滅するものとします。
また、該当する預託金につきましては、当協会の管理会社により預り金から雑収入へ振り替える処理を行います。
(1)当協会が消滅または解散した場合
(2)当該会員への連絡がつかない状態のまま6ヶ月が経過した場合
(3)当該会員が死亡し、相続人からの返還請求がない場合
(4)当該会員が反社会的勢力との関与、あるいは当協会、他の会員、出店先、もしくは取引先に対する攻撃・妨害行為等により、除名処分または契約解除となった場合
7.契約上の位置づけ
・本制度による預託金の預託は、出店サポート基本契約書および出店規約に対する「預託金特約」として合意・適用されるものとします。
8.管理
・以上の内容はすべて当協会の指定する管理会社が管理いたします。
対象となる方へは、別途事務局より個別にご案内を差し上げます。
必要書類の提出および出店サポート基本契約(兼預託金特約)の申し込み後、指定期日までに預託金をご入金ください。
公共施設の円滑な運営と信頼維持のため、何卒ご理解とご協力のほどお願い申し上げます。
